住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのか

住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのか
住宅ローンの支払いが滞ると、不動産が差し押さえられ、最終的には競売にかけられてしまう可能性があります。
しかし、すぐに差し押さえられるわけではありません。
まずは支払いの督促状が届きます。
この督促状は、支払い期限までに支払いが確認されなかった場合に送られるもので、未納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いが3ヶ月以上滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録される可能性があります。
ブラックリストに乗ると、新たに住宅ローンを組むことやクレジットカードを作ることが難しくなります。
さらに支払いを続けずに滞納し続けると、金融機関から一括での支払いを求められることもあります。
しかし、すでに支払いが滞っているため、一括での支払いをすることは困難です。
このような場合、法律によって支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローンを借りた本人から保証会社に支払い義務が移ります。
保証会社は、借り手の代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれますが、返済義務がなくなったわけではありません。
代わりに支払う先が保証会社に変わるだけです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンを滞納している場合の競売と強制退去について
もしも代わりに住宅ローンを支払ってくれている保証会社への返済に1ヶ月の滞りが生じた場合、競売の申し立てが行われます。
競売のためには、まず家の査定が行われ、その情報は裁判所のホームページに公開されます。
この公開後、約2週間経過すると競売が開始され、約2週間後には入札が行われます。
買い手が見つかった場合、1ヶ月以内に強制的に退去する必要があります。
なお、この時の引っ越し費用は自己負担となります。
もしも競売が実施されてしまうと、不動産は通常の相場価格の6割から7割程度で売却されることになります。
そして、競売における売却価格でさえも住宅ローンを完済できない場合、その差額分の返済義務が残ってしまいます。
これを避けるためには、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法について正しく理解することが重要です。
ここでは、その方法についてご紹介いたします。

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