不動産売却にかかる税金の種類と税額について

不動産売却にかかる税金の種類と税額について
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
まず一つ目は「印紙税」です。
これは不動産の売買契約時にかかる税金で、契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
印紙税の税額は契約書類に書かれている金額に応じて変動します。
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を検討している場合はなるべく早く売却することをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な金額は細かく分類されていますが、一例として、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が印紙税としてかかります。
不動産を売却して得られる金額と比較すれば、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、二つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際に一般的には、不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
ただし、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
以上が不動産売却にかかる主な税金とその税額の説明でした。
不動産を売却する際には、これらの税金についてしっかりと把握しておくことが大切です。
また、節税する方法についても考えてみてください。
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次に、司法書士費用について説明します。
一般的には、所有権移転のための登記手続きにかかる費用は、買い手が負担することが一般的ですが、売り手が支払わなければならない費用もあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、1つの不動産につき1,000円かかります。
また、土地と建物の両方に抵当権が登記されている場合は、追加で1,000円の費用が発生します。
したがって、家を売却する際には、最低でも2,000円の費用を負担する必要があります。
なお、土地が複数の筆に登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加でかかってきます。

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