不動産取得税の算出方法

不動産取得税の算出方法
不動産取得税は、以下の式によって算出されます。
不動産取得税 = 課税標準金額 × 税率 この場合、「課税標準金額」とは、固定資産税の評価額を指しています。
つまり、不動産の評価額を基に税金が計算されるのです。
課税標準金額の確認方法
固定資産税の評価額は毎年の納税通知書に記載されているか、市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
これらの書類を取得して、評価額を確認してください。
住宅取得時の特例
住宅を建てるために土地を取得した場合、特例によって固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
つまり、取得した土地の評価額が50%を超えた場合、その半分を不動産取得税の基準として計算することができるのです。
不動産取得税の税率と特例
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
– 土地の取得や住宅の取得の場合は税率が3% – 住宅ではない建物を取得する場合は税率が4% ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税の納税をする場合は対象期間であるかを必ずご自身で確認してください。
免税の特殊な場合
不動産取得税が一切かからない特殊な場合もあります。
課税標準金額が一定額未満であれば、不動産取得税は免税されます。
具体的な金額は以下の通りです。
– 土地の場合:10万円未満 – 建物の新築・増築・改築の場合:23万円未満 – 売買などで建物を取得した場合:12万円未満 ただし、建物に関しては1戸につき判断されます。
不動産取得税を少なくする方法
不動産取得税を少なくするためには、軽減措置があります。
具体的には、新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なる軽減措置が設けられています。
新築住宅の場合、不動産価額から1,200万円が控除されることがあります。
この控除額を上手く活用することで、不動産取得税を減らすことができるのです。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税の計算方法と控除の有無による違い
不動産取得税は、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡で計算されます。
ただし、一戸建て以外の新築住宅の場合は床面積が40㎡〜240㎡になります。
税金の計算式は、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に税率を乗じたものです。
例えば、不動産価額が1,500万円の場合、税率を3%として計算します。
控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なります。
控除がない場合、新築住宅で床面積が300㎡の場合を考えてみましょう。
不動産価額が1,500万円なので、免税は適用されません。
また、床面積が300㎡では減税の要件にも当てはまらないため、通常の計算式を用いて不動産取得税を算出します。
具体的には、不動産取得税 = 1,500万円 × 3% = 45万円となります。
したがって、控除がない場合には、45万円の不動産取得税を支払うことになります。
一方、控除がある場合を考えましょう。
控除の適用を受けるためには、住宅として利用する場合に限ります。
控除の金額は、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額の3%となります。
例えば、不動産価額が1,500万円の場合、控除の金額は1,500万円 – 1,200万円 = 300万円です。
したがって、控除後の不動産取得税は、300万円 × 3% = 9万円となります。
このように、控除がある場合には、控除された金額に対して税率を乗じた金額が支払うべき不動産取得税となります。

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