空き家特別対策法による増税リスクと対応策

空き家特別対策法による増税リスクと対応策
平成27年に制定された空き家特別対策法は、増加する空き家問題に対処するために作られました。
この法律によれば、放置されたままの空き家は予想外の増税リスクを抱える可能性があります。
そこで、増税リスクについて詳しく検証し、適切な対応策を考えました。
具体的に言うと、増税のリスクになるのは固定資産税です。
固定資産税は、地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は納税義務者とされ、年度の始まりには市町村から納税通知が届きます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%をかけた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの特例があります。
例えば、住宅に関する負担軽減措置があります。
住宅は人々の生活に不可欠な資産であり、国民の生活安定を促進するために、税制上の配慮がなされています。
例えば、小さな住宅用地(敷地面積が200㎡以下)は、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、住宅兼店舗の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減措置が適用されます。
一方、一般的な住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対しても軽減措置が存在します。
この場合、固定資産税が1/3まで軽減されます。
住宅兼店舗に関する取り扱いや居住条件については、小さな住宅用地と同じように適用されます。
ただし、敷地面積には上限があり、建物の床面積の10倍までとなっています。
つまり、空き家でも敷地に住宅があれば、固定資産税が割引されることになります。
これが税制上の優遇措置が、空き家の放置を助長してきたとされる理由です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
空き家問題対策特別措置法の施行による固定資産税の見直し
空き家問題に対する取り組みを進めるため、空き家対策特別措置法が施行されました。
この法律により、これまでの固定資産税の優遇措置が適用されない空き家がある条件を満たす場合、固定資産税の負担が増えることになります。
つまり、これまで最大で1/6軽減されていた固定資産税が、最大で6倍になる可能性があります。
ただし、特定の条件を満たす空き家のみが対象となり、すべての空き家が固定資産税の優遇措置から外れるわけではありません。

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